ツーキニストと呼ばれる新語が登場する程、現在自転車通勤がブームになっています。メタボを予防したり、ダイエット効果が期待できるエクササイズ目的で、自転車通勤に切り替えて健康増進に励み始めた方も大勢いらっしゃいます。自動車通勤派が渋滞の列にうんざりしているのを尻目に、自転車通勤派は自分のペースでスイスイ快適に走行することができます。
渋滞に巻き込まれる恐れのない自転車は、快適な通勤手段と言えますが、自転車通勤中に事故に遭い、怪我を負ってしまう万が一の辞退には、どのように対処すれば良いのでしょうか。通勤途中に追った怪我は、通勤災害という労災で対処するルールになっています。自転車通勤も他の通勤手段同様、通勤の途中で負った怪我には、労災が適用されます。
交通ルールを守るのはもちろん、通勤ルートとしても走行する道路と道順が適切な場合、事故は通勤災害として認められますから、労災扱いになります。けれど、もし通勤に選んでいた道が通勤ルートから大きく外れていたり、危険な運転であることが明白だったり、危険度の高いエリアを通過して通勤していたような場合、労災が適用されない恐れも出てくるようです。
また、実際には自転車で通勤しているのにも関らず、定期代といった交通費をせしめる為に、会社には虚偽の通勤方法で登録していたような場合、やはり労災扱いにはなりませんので要注意です。万が一の事態に備え、個人的に自転車保険などに加入していれば、安心して自転車通勤を続けられますよね。